
被害に遭わないためにも違法業者の見分け方など知っておきましょう。
・無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関する勧誘広告等を行っている業者のことです。
・出資法で定める上限金利、年29.2%をはるかに超える高金利でお金を貸付け、返済が遅れると脅迫まがいの取立てを行ったりします。
・一旦ヤミ金からお金を借りると、親兄弟、親戚、勤務先まで激しい取り立てを受けてしまいます。少しでも「おかしい」と思ったら、安易な借り入れは絶対に禁物。
どんなに気をつけていても、ヤミ金は巧妙な手口で誘いをかけてきます。
「自分だけは大丈夫」などと油断をせず、対策法をしっかり学んでおきましょう。
・「貸金業登録番号」を確認してください。財務局長又は都道府県知事の登録を受けた正式な貸金業者は、必ずこの登録番号を表記しています。正式な登録番号を確かめることが、ヤミ金対策の第一歩です。
始めに戻る